自己都合と雇用主都合での退職
退職する時、雇用主の都合により退職する場合と、自発的に退職する場合があります。前者は会社の倒産やリストラなどで、自分の都合に関係なく退職することになった場合。後者は、自分から会社を辞めることです。後者で、きちんと次のプランを練って計画的な退職ならいいのですが、人間関係の都合でやむなく辞めた、などで次の転職先が決まっていない場合などもあると思います。
ともかく、つぎの転職先が決まっていない状態は「失業」という状態になります。失業してしまったら、まずはハローワークへ行ってください。会社の都合による退職であれば、失業手当の給付がすぐに受けられます。退職の際に離職票がもらえるはずです。もらえない場合は会社にきちんと請求するか、請求してももらえなかった場合はハローワークで相談してみてください。これは雇用保険に加入していた、という証で雇用保険に3か月以上加入していれば失業保険の給付を受けることができます。自己都合で退職した場合も、3か月の給付制限の後に給付されますのでとにかく早くハローワークに行くことをオススメします。
失業保険の基本手当日額は原則、離職日の直前6か月間に支払われていた賃金を180日で割った額に給付率をかけたものになります。ただ、上限額と下限額もあるので、下限額~上限額内の給付率を掛けた金額が失業保険の基本日額となります。
(日額等は毎年8/1に見直されます。載せてある表は、H19/8/1現在のものです)
| 年齢 | 賃金日額 | 給付率 |
|---|---|---|
| 60歳未満 | 2,070~4,079円 | 80% |
| 4,080~11,819円 | 50% | |
| 11,820円以上 | 50% | |
| 60~65歳 | 2,070~4,079円 | 80% |
| 4,080~10,589円 | 80%~45% | |
| 10,590円以上 | 45% |
◆上限額
| 年齢区分 | 賃金日額上限額 | 基本手当日額上限額 |
|---|---|---|
| 30歳未満 | 12,730円 | 6,365円 |
| 30~44歳 | 14,140円 | 7,070円 |
| 45~59歳 | 15,550円 | 7,775円 |
| 60~64歳 | 15,060円 | 6,777円 |
◆下限額
| 年齢区分 | 賃金日額下限額 | 基本手当日額下限額 |
|---|---|---|
| 全年齢共通 | 2,070円 | 1,656円 |








