自己都合と雇用主都合での退職

転職ノウハウ

自己都合と雇用主都合での退職

退職する時、雇用主の都合により退職する場合と、自発的に退職する場合があります。前者は会社の倒産やリストラなどで、自分の都合に関係なく退職することになった場合。後者は、自分から会社を辞めることです。後者で、きちんと次のプランを練って計画的な退職ならいいのですが、人間関係の都合でやむなく辞めた、などで次の転職先が決まっていない場合などもあると思います。

ともかく、つぎの転職先が決まっていない状態は「失業」という状態になります。失業してしまったら、まずはハローワークへ行ってください。会社の都合による退職であれば、失業手当の給付がすぐに受けられます。退職の際に離職票がもらえるはずです。もらえない場合は会社にきちんと請求するか、請求してももらえなかった場合はハローワークで相談してみてください。これは雇用保険に加入していた、という証で雇用保険に3か月以上加入していれば失業保険の給付を受けることができます。自己都合で退職した場合も、3か月の給付制限の後に給付されますのでとにかく早くハローワークに行くことをオススメします。

失業保険の基本手当日額は原則、離職日の直前6か月間に支払われていた賃金を180日で割った額に給付率をかけたものになります。ただ、上限額と下限額もあるので、下限額~上限額内の給付率を掛けた金額が失業保険の基本日額となります。
(日額等は毎年8/1に見直されます。載せてある表は、H19/8/1現在のものです)

◆給付率
年齢賃金日額給付率
60歳未満2,070~4,079円80%
4,080~11,819円50%
11,820円以上50%
60~65歳2,070~4,079円80%
4,080~10,589円80%~45%
10,590円以上45%

◆上限額
年齢区分賃金日額上限額基本手当日額上限額
30歳未満12,730円6,365円
30~44歳14,140円7,070円
45~59歳15,550円7,775円
60~64歳15,060円6,777円

◆下限額
年齢区分賃金日額下限額基本手当日額下限額
全年齢共通2,070円1,656円

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